大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和42(あ)2380 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高橋英吉、同眞木光夫の上告趣意第一点について。

所論は、憲法三八条違反をいうが、外国人は、不法に本邦に入つた者といえども、

外国人登録法三条一項所定の登録申請義務があり、不法入国の外国人に対して右登

録申請義務を課したからといつて、自己の不法入国の罪を供述するのと同一の結果

を来たすものということはできないと解するのが相当であるとする当裁判所の判例

(昭和二九年(あ)第二七七七号、同三一年一二月二六日大法廷判決、刑集一〇巻

一二号一七六九頁、昭和二八年(あ)第七九五号、同三二年二月一二日第三小法廷

判決、刑集一一巻二号五四六頁)の趣旨に徴し、所論違憲の主張は、理由がない。

同第二点について。

所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和四三年三月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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